家財保険(桑原)

2024年05月12日

こんにちは、桑原です。


ゴールデンウィークも終わり

 

お休み疲れの方もいらっしゃるかもしれません。
 

 

休み明けの出勤・登校はなかなか億劫なものですよね。
 

個人的にはゴールデンウィーク前にギックリ腰になり、

 

休み中も治らず今も完治しておりません…。
 

 

本日は保険についてのお話です。
 

以前に初期費用の内容についてお伝えしましたが、

 

その中に「保険」があります。
 

 

火災保険・家財保険と呼ぶことがありますが、

 

賃貸契約をする時は必ず加入しなければなりません。
 

 

もし建物で火災が起きた場合、

 

貸主様が契約している火災保険で

 

建物の損害は補償出来るのですが、
 

火災によって消失した家財は補償されません。

 


同様に隣家からの出火で被害があっても、

 

相手の保険では自分の家財の補償は出来ません。

 

 

自分が火元になっても重大な過失がなければ

 

損害賠償責任は負わないのですが、


賃借人には賃貸借契約によって、

 

退去時に「原状回復する義務」があります。
 

 

万が一火災によって建物が焼失したり損害を与えた場合は、

 

原状回復する義務があり、
 

それが出来ない場合は損害賠償責任が発生してしまいます。
 

 

自分の家財は自分で守るしかなく、

 

その為にあるのが「家財保険」で、


損害賠償責任が発生してしまった時の為にあるのが

 

「借家人賠償責任保険」です。
 

 

この二つは絶対に加入が必要です。
 

 

その他、自宅からの水漏れで、

 

階下の方へ損害を与えてしまった等の場合に必要なのが

 

「個人賠償責任保険」です。
 

 

既に入られている他の保険の中に同様な内容のものがあれば、

 

特約として付ける必要がありません。


現在加入している他の保険の内容を

 

一度チェックしてみることをお勧めいたします。

 

 

5月は夏の様に気温が上がる日もあります。

 

みなさまご自愛ください。