駐車場の解約について②(木野)

2024年07月03日

この時期の季語「盛夏」にピッタリ当てはまるくらいの

 

猛暑日が続く今日この頃です。

 

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

 

今日は、前回に続いて駐車場の解約についての話をいたします。

 

駐車場の解約理由は、大まかに分けると3パターンに分かれます。
 

1つ目は、契約者都合による解約。
2つ目は、駐車場オーナー都合による解約。
そして、3つ目は、駐車場料金滞納による強制解約です。

 

 

今日は、2つ目の、駐車場オーナー都合による解約について、

 

お話いたします。

 

 

駐車場のオーナー(貸主)が何らかの理由で土地を売却したい場合や、

 

オーナー自身がアパート・ビル経営などで

 

土地の有効活用を図りたいといった場合などに、

 

駐車場を閉鎖することがあります。
 

これが、駐車場オーナー都合による解約です。

 

 

手順としては、まず契約者へ、

 

駐車場閉鎖についての文書が郵送されてきます。
 

駐車場賃貸借契約書上では、

 

2ヶ月前までに通知すれば良いと定められていますが、

 

実際には3〜6ヶ月くらい余裕をもって

 

郵送されてくることが多いです。
 

 

それは、契約者の皆様が、

 

新たに借りられる駐車場を探す時間と手間を鑑みての、

 

オーナーからの配慮と思われます。

 

 

駐車場の閉鎖のお知らせという文書がある日不意に届くと、

 

驚いたり、困惑されることもあるかもしれませんが、

 

ほとんどの場合、閉鎖までに、数ヶ月の猶予があるはずです。
 

 

まずは、新しい駐車場が近隣にあるのかどうかを

 

お調べいただいたり、

 

弊社へご相談いただければと思います。
 

 

その後の解約の手続きについては、

 

前回と同様の作業となります。

 

 

さて、次回は、3つ目の駐車場料金滞納による

 

強制解約についてお伝えいたします。